2010年2月10日水曜日

マイケル財団 日本企業を提訴

引用

09年6月に50歳で急死したマイケル・ジャクソンさんの氏名や肖像の使用許可権を侵害されたとして、米ロサンゼルスの「マイケル・ジョセフ・ジャクソン遺産財団」側が、日本国内での使用許可権を持つと主張する「イーシービズジャパン」(東京都渋谷区)を相手取り、グッズ販売業者への使用許可差し止めや3億1500万円の賠償を求めて東京地裁に提訴していたことが分かった。
9日に第1回口頭弁論が開かれ、イー社側は争う姿勢を示した。
訴えなどによると、財団側はマイケルさんの氏名や肖像の使用許可権を世界的に独占していると主張。これに対しイー社はホームページで「(日本)国内で独占的権利を有している」とPRし、国内6社にTシャツやアクセサリーなどマイケルさん関連グッズ販売の許可を与えている。
財団側は「イー社の行為は、著名人の氏名や肖像から生じる経済的利益を独占できる『パブリシティー権』を侵害している」と訴えている。

 

何だかきな臭い話ですね…

遺産財団のほうが正しいような気がしますが、独占権を有している根拠はなんなんでしょうね?

生前の契約とかだと納得出来るのですが。

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