2009年6月6日土曜日

林野庁「緑のオーナー」集団提訴

引用

国有林の育成に出資し、伐採時の販売収益から配分金を受け取る林野庁の「緑のオーナー」制度を巡り、出資者75人が5日、「違法な勧誘行為で損害を受けた」などとして、国を相手に、遅延損害金を含め総額約3億8800万円の国家賠償を求める集団訴訟を大阪地裁に起こした。
同制度をめぐる賠償請求訴訟はこれが初めて。
原告は東京、愛知、大阪、福岡など20都府県や海外の在住者で、1984~97年に契約した。1人平均の出資額は約170万円だが受取額は約10万円だった。
訴状によると、国は募集パンフレットで「あなたの財産を形成」「一足先の投資」などとうたい、国の信用を背景に利益が確実に出るように思わせて勧誘した。しかし、木材価格は制度開始時には下落傾向で、「国は元本割れの可能性を予見できたのに説明しなかった」と主張している。
この制度は1口50万円(一部25万円)でスギなどの国有林に出資し、15~30年後の満期時に競売で得た収益を分配する仕組み。国は84年から15年間に約8万6000の個人・法人から約500億円を集め、99年度から満期を迎えたが、大半が元本割れに陥った。
林野庁広報室は「訴状を見ておらず、コメントは差し控えたい」としている。

 

国が、しかも林野庁なんていう財政と全く関係ない部署が、投資に手を出す時点でまちがってますよね(苦笑)

専門でもないことに余計なことをするからこうなるんです。

でも、投資である以上、損害が出たからといって文句を言うのもおかしな話でしょう。

それで得をするつもりだったんですから、リスクはあって当然です。

所詮は金儲けが目的の投資家ですよね。

何を今さら…という気がします。

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。